【知っておきたい】カーフィルム施工が違法となってしまうケースとは?
2024.05.20
こんにちは!
千葉県千葉市稲毛にある「株式会社 フィールドビレッジ」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
カーフィルムには様々な効果や種類があります。
そのため、選ぶときに悩んでしまうこともあることでしょう。
一般的に、次のような目的でカーフィルムを施工する方が多いといえます。
・種類で選ぶ
・赤外線、可視光線、紫外線のカット率で選ぶ
・車種専用品があれば専用品を選ぶ
美観性・耐久性・資産価値の維持など
さまざまな効果を期待できるカーフィルムですが
ときにカーフィルム施工が、法律違反となってしまう場合もあります。
注意しておきたいのは、ガラス面にカーフィルムを施工するケースです。
その際には、可視光線透過率などに十分注意する必要があります。
道路運送車両の保安基準第29条では、前面ガラス及び側面ガラスは
運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率などに関し
告示で定める基準に適合するものでなければならないと定めています。
フロントガラスや運転席・助手席のサイドガラスに
濃い色の着色フィルムを貼ると、運転をするときに車外の様子が見にくく
安全を十分に確保できない可能性があるからです。
可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムを
フロントガラスと運転席・助手席のサイドガラスに貼ってしまうと
不正改造とみなされ、その車を運転すると道路交通法違反(整備不良車運転)となり
取り締まりの対象となります。
フロントガラスと運転席・助手席のサイドガラスに
カーフィルムを貼っている場合であっても、可視光線透過率が70%以上あれば
問題なく車検を通すことができます。
また、リアガラスや後部座席のサイドガラスについては
可視光線透過率の基準は定められていないため
可視光線透過率3%のカーフィルムを貼っていても問題はありません。
ただし、カーフィルムの可視光線透過率が70%以上のものであっても
ガラスに着色がされている場合は、可視光線透過率が
70%未満となってしまう可能性もあります。
カーフィルムを選ぶ際には、自分の車に貼った状態の
可視光線透過率が70%以上となることを
事前に確認しておくことが重要といえるでしょう。
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